西八王子で接骨院・整骨院をお探しなら、保険診療にも対応している..
西八王子で接骨院・整骨院をお探しなら、保険診療対応の米山健幸堂接骨院へ!
今日は保険診療についてのお話です。
1、健康保険が使えるもの
2、保険の仕組み
についてお話します。
1、健康保険が使えるもの
接骨院で保険診療が出来るものは限られているのをご存知ですか?
よく接骨院(整骨院)の看板などで「各種健康保険取り扱い」、または「保険証使えます」と書いてあったのを見たことがありませんか?
すべての症状に健康保険が使えるように思えてしまいますね。
実は接骨院(整骨院)はすべての症状に健康保険が適用されるわけではないのです。
【接骨院・整骨院で保険適用になるもの】
・骨折
・脱臼
・捻挫
・打撲
・挫傷(肉離れなど)
柔整療養費の算定基準のなかに「外傷性が明らかな骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷で、内科的原因による疾患は含まれない。」と記載されています。
骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷でその他筋・腱などの軟部組織の損傷などで明らかな外傷であり、痛めた原因が明確で負傷してから期間が空いていない場合に健康保険が適用になります。
(但し、骨折・脱臼は初回応急処置の後、継続して施術するには医師の同意が必要です)
【保険適用にならないもの】
・怪我ではないもの(肩こり、慢性腰痛、五十肩、筋肉痛など)
・仕事中や通勤中の怪我(労災保険の適用になります)
・第三者行為によるもの(他人から危害を加えられた場合)
・整形外科や他の接骨院・整骨院で治療中の箇所の併診
いわゆる慢性疾患やマッサージ代わりの疲労回復や慰安を目的とした受診はできません。
変形性関節症、五十肩、ヘルニア、肩こりなどがあった場合、その病名の施術はできませんが、その周囲で起きた原因のあるケガや痛みは施術できます。
整形外科で治療中または他の接骨院(整骨院)で施術中の箇所を、同時に保険診療で施術することはできません。
同時に施術する場合は、全額自費診療となりますので、ご注意ください。
仕事中のケガや交通事故等の場合には健康保険は使えません。
仕事中や通勤中のケガは労災保険、交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。(例外あり)
健康保険が適用になるかは診察をしてみないと分かりませんのでお電話ではお答えできません。ご了承下さい。
2、保険の仕組み
保険のシステムについてですが、みなさんが病院や医科と同じように接骨院(整骨院)の窓口で1~3割の負担金で済む仕組みを「療養費受領委任払い制度」と言います。
本来、接骨院(整骨院)では患者さんが10割分を窓口でお支払い頂き、その領収書をもとに各健康保険組合に患者さんが7割分を請求するという「償還払い」というシステムなのです。
一度全額支払い、請求するとなると患者さんの手間と時間、経済的負担がかかりますよね。
「療養費受領委任払い制度」とはどのような物なのでしょうか?
簡単に言うと接骨院(整骨院)が患者さんに代わって各保険組合に7割分を請求するシステムです。
患者さんが接骨院(整骨院)の窓口で3割を払い、接骨院(整骨院)が残りの7割を保険請求します。
先ほど説明した「償還払い」と違って患者さんの手間が減り、経済的負担もかからないので助かりますね。
「受領委任払い制度」が適用になるためにもう一つ必要なことがあります。
療養費支給申請書の受取代理人欄に、初検時、月ごとに委任の署名(サイン)が必要になります。
委任の署名(サイン)をもらうことによって患者さんに代わって接骨院(整骨院)が保険組合に請求することが出来るのです。
これによって患者さんが窓口での支払いが3割負担分だけで済むようになります。
以上が保険診療の簡単な解説です。
みなさんに分かりやすいように書いたつもりですが、分かりにくい部分がありましたらご了承ください。
当院受診の際何か分からないことがありましたら、お気軽にご相談下さい。
肩こり、腰痛、寝違え、むちうち、交通事故、ギックリ腰、五十肩、膝痛、スポーツ障害、
自律神経失調症、冷え性、頭痛、不眠などの症状でお悩みの方
交通事故、労災、各種健康保険取り扱い
八王子駅、西八王子駅から西東京バス「松枝住宅」行き、泉町バス停下車徒歩3分
無料駐車場3台あり
米山健幸堂接骨院・鍼灸院
住所 八王子市泉町1296-3
TEL 042-634-8923
診療時間 月~金 9:00~12:30
15:00~19:00
土・日 9:00~15:00
休診日 祝日、不定休